「登録販売者の問題を出して」と送るだけ。あなた専用の先生が登録販売者の問題を毎朝1問お届けします。届くのは1日1〜2問だから、独学でもしつこくなくて続きます。
LINEで友だち追加(無料)解説: 第1類・第2類・第3類の3区分です(2026年8月時点。区分は見直しが検討されています)。登録販売者が扱えるのは第2類と第3類です。
解説: 第1類医薬品の販売は薬剤師のみ。登録販売者は第2類・第3類を販売できます。
解説: 第1類医薬品は、副作用のリスクが比較的高く、特に専門的な知識を要するため、薬剤師が書面を用いて購入者に情報提供を行うことが薬機法で義務付けられています。登録販売者は販売できません。
解説: 指定第2類医薬品は、第2類医薬品の中でも特に注意を要する成分を含むため、薬剤師または登録販売者が情報提供を行うよう努めることが求められています。陳列は可能ですが、情報提供場所から7メートル以内に配置するなどの配慮が必要です。
解説: 要指導医薬品は、一般用医薬品に移行して間もないなど、特に安全管理が必要な医薬品であり、薬剤師による対面での情報提供が義務付けられています。登録販売者は販売できません。第2類、第3類医薬品および一般用医薬品全般の情報提供は、登録販売者も行うことができます。
解説: 副作用とは、医薬品の本来の目的(主作用)とは異なる、好ましくない作用全般を指します。用法用量を守っていても発生する可能性があり、必ず発生するものでもありません。望ましい作用も存在するため、全てが望ましくない作用というわけではありません。
解説: 「してはいけないこと」は、医薬品の服用によって特に重篤な健康被害が生じるおそれがあるため、必ず守るべき最も重要な警告事項です。一般的な注意喚起や効能効果の最大化とは異なります。
※掲載しているのは、人が正誤を確認した7問です。LINEでは、あなたのオーダーに合わせた問題が毎朝1問届きます。
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